2012年12月23日星期日

不在者である韓国籍者と遺産分割協議

不在者である韓国籍者と遺産分割協議

文献によると、家庭裁判所は、不在者の利益が侵害されないようにとの配慮をするのであるが、失踪宣告によって処理した方がよい場合でも不在者財産管理で処理する場合もある不在者が長期間にわたって行方不明で、年齢からいって、すでに死亡している可能性が高い場合などは、不在者に不利益な内容の遺産分割協議の内容も容認されることがある具体的には、不在者には、特定の財産を取得させず、その代わりに、特定の相続人が不在者に対する債務を負担することにする,アラド戦記 RMT。協議書は、「相続人〇〇は、不在者が出現し、同人から相続分の請求があった時には、同人に相続分に相応する金銭を支払う,ドラクエ10 RMT。」(以上は、[新訂版]「不在者・相続人不存在、財産管理の実務」新日本法規出版を参照した)

上記内容の遺産分割協議が認められれば、失踪宣告の手続をとることを避けられるノースフェイスウェア on 台湾人の投資家の動向の一端

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